※この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の症状・治療については必ず医師・薬剤師にご相談ください。税務の詳細については税理士・税務署にご確認ください。
花粉症の治療費、確定申告で取り戻せることを知っていますか?
毎年の通院、処方薬、市販の鼻炎薬——花粉症にかかるお金は、積み重なると意外に大きな金額になります。筆者も一度レシートを集計してみたら、年間で3万円近く使っていて驚きました。「でも確定申告なんて会社員には関係ない」と思っていませんか?
花粉症の治療費は、医療費控除またはセルフメディケーション税制を使えば、確定申告で一部が還付される。 会社員でも申告できるうえ、家族分を合算すれば対象になりやすくなります。
正しく制度を理解しておけば、毎年数千円〜数万円の節税につながる可能性も。知らないまま申告しないのは、もったいない話ではないでしょうか。
この記事でわかること:
- 花粉症の費用で「医療費控除の対象になるもの・ならないもの」の明確な線引き
- 医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらを選ぶべきかの判断基準
- 会社員でもできる確定申告の具体的な手順と必要書類
花粉症にかかるお金——年間でいくら使っているか把握していますか?
花粉症の年間治療費は、通院の頻度や治療法によって大きく異なります。まず、自分がどのくらい支出しているかを確認するところから始めましょう。
花粉症の治療法別・年間費用の目安(3割負担):
| 治療法 | 年間費用の目安 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|---|
| 市販薬のみ(アレグラFX等) | 5,000〜15,000円 | × | ○(対象製品のみ) |
| 耳鼻科通院+処方薬 | 10,000〜30,000円 | ○ | × |
| 舌下免疫療法(年間) | 20,000〜30,000円 | ○ | × |
| ゾレア注射(1シーズン) | 30,000〜150,000円 | ○ | × |
これに加え、家族に花粉症患者がいる場合は全員分を合算できます。「うちは夫婦と子どもで3人とも花粉症」というご家庭なら、通院だけで年間10万円を超えることは珍しくありません。
医療費控除の基本——対象になるもの・ならないものの線引き
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)を超えた場合に、超えた分を所得から差し引ける制度です(国税庁)。
花粉症で対象になるもの:
- 耳鼻科・アレルギー科の診察料
- 処方薬の費用(抗ヒスタミン薬、点鼻薬、点眼薬など)
- 舌下免疫療法の薬剤費・診察料
- ゾレア注射の費用
- 治療目的のアレルギー検査(IgE検査、皮膚テスト等)
- 通院の交通費(電車・バスなど公共交通機関)
対象にならないもの:
- マスク、花粉対策メガネ
- 空気清浄機、布団クリーナー
- サプリメント、健康食品
- 予防目的のみの検査(治療に結びつかない場合)
- 自家用車のガソリン代・駐車場代
ポイントは「治療のための支出かどうか」。予防・衛生目的の支出は対象外です。この線引きを覚えておくだけで、迷わず判断できるようになります。
セルフメディケーション税制とは?——市販薬派にはこちらが有利なことも
「病院に行かず市販薬で対処している」という方には、セルフメディケーション税制のほうが使いやすい場合があります。
セルフメディケーション税制は、対象のOTC医薬品(スイッチOTC)の年間購入額が1万2,000円を超えた場合に、超えた分(上限8万8,000円)を所得から控除できる制度です(厚生労働省)。
花粉症関連の対象OTC医薬品の例:
- アレグラFX(フェキソフェナジン)
- アレジオン20(エピナスチン)
- クラリチンEX(ロラタジン)
- エバステルAL(エバスチン)
- パブロン鼻炎カプセルSα
- ロートアルガード クリアブロックZ(点眼薬)
パッケージに「セルフメディケーション 税 控除対象」のマークがあるものが対象です。購入時のレシートには対象品目に★印が付くことが多いため、レシートは捨てずに保管しておきましょう。
利用条件が1つあります。 申告する本人がその年に健康診断・予防接種・がん検診などの「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」を行っていることが必要です。会社の定期健康診断やインフルエンザ予防接種を受けていれば、この条件は満たせます。
医療費控除 vs セルフメディケーション税制——どちらを選ぶべきか
この2つの制度は併用できません。どちらか一方を選んで申告する必要があります。では、どう判断すればよいのか。
判断の目安:
| 状況 | おすすめの制度 |
|---|---|
| 通院治療が中心で、家族分含め年間医療費が10万円超 | 医療費控除 |
| 市販薬中心で、年間1.2万〜10万円程度 | セルフメディケーション税制 |
| 花粉症以外にも通院がある(歯科、眼科など) | 医療費控除(合算できる) |
| 舌下免疫療法やゾレア注射を受けている | 医療費控除 |
年収別の還付額シミュレーション(医療費控除の場合):
| 年間医療費 | 年収400万円(税率20%) | 年収600万円(税率20%) | 年収800万円(税率23%) |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 約10,000円 | 約10,000円 | 約11,500円 |
| 20万円 | 約20,000円 | 約20,000円 | 約23,000円 |
| 30万円 | 約40,000円 | 約40,000円 | 約46,000円 |
※所得税の還付額の目安。これに加え、翌年の住民税(税率10%)も軽減されます。
家族に花粉症が多いなら、歯科の治療費、子どもの通院費なども含めて合算してみてください。「花粉症だけでは10万円に届かない」と思っていても、家族全員の医療費を集計すると超えるケースは少なくありません。
確定申告の手順——会社員でもe-Taxで簡単にできる
「確定申告」と聞くと面倒に感じるかもしれませんが、医療費控除の申告はe-Taxを使えばスマートフォンからでも手続き可能です。
必要な書類:
- 医療費の領収書(提出は不要だが5年間保管が必要)
- 医療費控除の明細書(e-Taxの画面で入力)
- 源泉徴収票(勤務先から発行)
- マイナンバーカード(e-Tax利用時)
- 医療費のお知らせ(健康保険組合から届くもの。あれば明細書の記入を省略できる)
手続きの流れ(e-Taxの場合):
- 領収書・レシートを集める——1年分の医療費の領収書を医療機関ごとに整理
- 医療費を集計する——家族分も含め、対象となる支出を合算
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセス——「医療費控除」を選択
- 医療費控除の明細書を作成——医療機関名・金額・交通費を入力
- 申告書を送信——マイナンバーカードで本人確認し、データを送信
- 還付金を受け取る——申告後1〜2か月で指定口座に振り込まれる
見落としがちなポイント: 通院時の電車代・バス代も控除対象。領収書がなくても、日付・区間・金額のメモがあれば申告できます。タクシー代は原則対象外ですが、急病や公共交通機関が利用できない場合は認められることがあります。
申告を忘れていた場合も大丈夫——5年間は遡れる
「去年の分、申告し忘れた」という場合でも心配は不要です。還付申告は過去5年分まで遡って行うことができます(国税庁)。
つまり、2026年であれば2021年分の医療費まで申告可能。過去のレシートが残っていなくても、健康保険組合の「医療費のお知らせ」が届いていれば、それを使って申告できます。
毎年の花粉症治療費を振り返ってみて、10万円を超えている年がなかったか確認してみましょう。数年分まとめて申告すれば、まとまった金額が戻ってくる可能性も。
今日からできる1つのこと
今年の花粉症関連のレシート・領収書を1つの封筒にまとめてください。 通院の領収書、市販薬のレシート、交通費のメモ——これを始めるだけで、確定申告の準備は半分終わったようなものです。
家族の分も「家族の医療費」封筒として一緒に保管しておくと、年末に集計するときに手間が大きく減ります。
まとめ
- 花粉症の通院費・処方薬は医療費控除の対象。市販薬はセルフメディケーション税制で控除できる可能性がある
- 2つの制度は併用不可。年間の医療費総額と治療スタイルに応じて有利なほうを選ぶ
- 会社員でもe-Taxで簡単に申告可能。過去5年分まで遡れるので、今からでも間に合う
花粉症の治療にお金がかかるのは避けられませんが、制度を活用すれば負担を軽減できます。「たかが数千円」と思うかもしれませんが、毎年積み重ねれば大きな差になるのではないでしょうか。
医療費控除の対象範囲や税率の詳細については、国税庁のウェブサイトまたは最寄りの税務署で確認されると確実です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については税理士・税務署にご相談ください。症状・治療に関する判断は医師・薬剤師にお問い合わせください。
参考文献:
- 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)
- セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省)
- セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用(国税庁)
- 医療費に関する諸制度(ノバルティス ファーマ)



